


当法人は、中小企業・個人事業主の方、会社員・主婦の方からのちょっとした税金の相談にも、丁寧に対応いたします。
会社を設立したいが、手続きの方法が分からない。
設立後の税務処理を始め、各種手続きの仕方が分からない。
経理業務の改善を図りたい
相続や事業承継の対策を練りたい・・・等。
どうぞお気軽にご相談ください。
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除(本則58万円+時限的な特例加算)が引き上げられます。国税庁も年末調整の主な変更点として案内しています。合計所得金額489万円以下の人は最大104万円まで引き上げられ、2,350万円超の高額所得者層は従来どおり据え置きです。
| 合計所得金額 | 改正前 | 改正後(令和8・9年分) |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
※特例加算は令和8・9年分限定。あわせて給与所得控除の最低保障額も引き上げられ、基礎控除104万円+給与所得控除74万円=「178万円の壁」となります。
適用時期:原則として令和8年12月1日施行、令和8年分以後の所得税に適用。11月までの源泉徴収事務に変更はなく、12月の年末調整でまとめて精算します。